建設業許可申請に挑戦!3/4・・・確認書類等

旧ブログはこちら→大工の家から

建設業許可申請に必要な書類は大きく分けて2種類あります。
1つは建設業許可申請書。
もう1つは納税証明書や確定申告書のコピーなどの確認書類。

前回は建設業許可申請書について書きました。→ 建設業許可申請を自力で・・・建設業許可申請書

今回は確認書類等(□印のもの)について書いてみます。

□登記されていないことの証明書・・・全国の法務局・地方法務局(本局)の戸籍課で発行されます。弊社は神戸地方法務局(本局)へ行きました。すぐに発行してもらえました。ちなみに自筆がそのまま証明書に使われるので書くときに緊張します。(提出前3ヶ月以内のもの)

□身分証明書・・・本籍地の市区町村の役所(戸籍係)で発行されます。用紙の後見・破産の両方にチェックを入れる。(提出前3ヶ月以内のもの)

□納税証明書・・・知事許可なので事業税(納税証明書(1))県税事務所へ行きました。ちなみに事業税を払っていなくても課税なしという証明書を発行してくれます。

□経営業務管理責任者等の要件確認資料等・・・弊社は専任技術者の許可要件として「10年以上の実務の経験を有する者」に当たるので■様式第九号(第三条関係)実務経験証明書に直近からさかのぼって10年間の実務経験の内容を記載しました。それを確認する資料として

ア.1年につき5件(兵庫県の場合なので他地区においてはご確認ください)の請求書のコピーを過去10年分(1月を含む)

・大工工事が主となるものを選ぶ。(請求書に○○大工工事と明記されていることが望ましい)

・この作業がいちばん手間がかかりました。過去の請求書をすべて保管していたので根気よく探していきました。

イ.確定申告書第一表(税務署受付印押印のあるもの)のコピー過去10年分

□営業所調査のために必要な書類・・・

・営業所(自宅事務所)の建物の固定資産税課税証明書と納税通知書のコピー

・営業所が家族名義の場合は使用承諾書(土建組合でひな形をもらいました)

・建物全体(看板など会社名がわかるものと一緒に)と事務室の写真(撮影日が記載されたもの)と事務室のある階の間取り図

預金残高証明書・・・許可要件の一つに「請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること」とあり弊社の場合は「500万円以上の資金調達能力を有すること」に該当するため取引金融機関で預金残高証明書(申請直前1ヶ月以内のもの)を発行してもらいました。銀行口座は1つでなくてもよく、合計で500万円以上になればよい。(窓口に行った日の証明は翌日の日付でしか証明してもらえない。)後日金融機関より郵送される。(1週間以内には到着)証明された日の時点で500万円以上あれば、例えばその次の日に引き落としなどで残高が減ってもかまわない。

■と□のすべての書類を正本・副本として2部用意する。

以上になります。

 

◎ダウンロードした建設業許可申請書はExcelシートに直接入力してもいいし、印刷したものに自筆してもよい。

◎印鑑は実印でなくてもよい。申請書に押印した印鑑で毎年の事業年度終了後の報告(変更届出書)をすること。(受付窓口の担当者さん談)

◎収入証紙は神戸市土木事務所と同じ建物の3階にある県税事務所で購入することができる。

◎弊社の場合は、神戸市土木事務所へ申請書類一式を持参。すぐに担当者が見てくれました。数字を書く欄が違っていたのでその場で訂正(二重線で訂正するだけでよい)。だいたい1時間くらいで副本に受付印を押印してもらい終了。

申請書を提出して2週間経ちましたが、今のところ問い合わせの連絡はありません。このままスムーズにいけば約1か月半ほどで許可がおりるようです。その後のことはまたその時に書いていこうと思います。

今回の申請をしてみて、大工さんの奥さんでパソコンが使えて、役所などに行くのが面倒でなければ自力で申請することは十分可能ではないかと思われます。特に土建組合などに加入されていれば相談されたらいいと思います。兵庫県土建組合本部の担当者の方はとても丁寧に教えてくだり心強かったです。

上記のことはあくまでも弊社においての許可申請の経緯です。一人親方で大工をされている個人事業主の方で大工工事で建設業許可の申請をしてみようと思われる方の参考になれば幸いです。

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